申請手数料と許可後の手続
申請手数料
建設業許可を申請する場合には、下記の申請手数料が必要となります。
| 建設業許可新規 | 大臣許可 | 登録免許税150,000円 |
| 知事許可 | 許可手数料90,000円 | |
| 建設業許可 更新・業種追加 |
大臣許可・知事許可 | 許可手数料50,000円 |
また、一般建設業許可を取得している事業者が新たに特定建設業許可の業種を追加したい場合やその逆に特定建設業許可業者が一般建設業許可の業種を追加する場合には、業種追加ではなく新規申請となります。
建設業許可後の手続
建設業の許可を取得した後に、以下の手続を行う必要があります。
建設業許可更新手続
建設業許可の有効期間は5年となっていますので、継続して建設業を営む場合には、許可が満了する日の3ヶ月前から1ヶ月前までの間に更新の手続を行う必要があります。
詳しくはこちら⇒建設業許可更新申請代行サービス
決算変更届
決算変更届とは、建設業許可を取得している事業者が、毎事業年度終了後4ヶ月以内に管轄行政庁に届け出る決算報告のことをいいます。
これは、通常の決算報告書の財務諸表とは異なる建設簿記に沿って作成し提出する必要があります。
変更届
こちらの変更届は、決算変更届とは異なり、定期に提出するものではなく、下記の事項に変更が生じた場合に、提出が必要です。
詳しくはこちら⇒建設業許可変更申請代行サービス
・商号や名称の変更
・既存の営業所の名称、所在地または業種の変更
・資本金額(または出資総額)または役員の氏名の変更
・個人の事業主または支配人の氏名の変更
・経営業務の管理責任者の変更
・経営業務の管理責任者が氏名の変更
・専任技術者の変更
・専任技術者の氏名の変更
・営業所の新設
・新たな営業所の代表者の発生
・経営業務管理責任者または選任技術者の要件が欠けた
・使用人数の変更
・令3条に規定する使用人の一覧表の変更
・国家資格者・管理技術者一覧表に記載した技術者の変更
・定款の変更
▼ 建設業許可の概要 ▼
建設業許可とは?
建設業許可の区分と有効期間
建設業許可の28業種
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申請手数料と許可後の手続
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