京都府・滋賀県での建設業許可申請の代行はお任せください。

建築士事務所登録

建築事務所登録とは?

建築士法第23条により、建築物の設計・工事監理・建築工事契約に関する事務、建築工事の指導監督、建築物に関する調査・鑑定などを業とする場合には、建築士事務所の登録が必要になります。

新規登録の方法

京都府内で新たに建築士事務所を開業する場合、登録申請書に必要な書類を添付し、事務所を開設する市町村を管轄する土木事務所へ申請する必要があります。

書類名
区分
個人
法人
建築士事務所登録申請書一式(「正」「副」)
所属建築士全員の建築士免許証の写し(2部)
法人の定款の写し(2部)
-
法人の登記簿謄本(「原本]」「写し」)
-
管理建築士の退職証明書(「原本」「写し」)
○※1
○※1

※1退職証明書は、管理建築士が6箇月以内に前職を退職している場合に必要となります。。

登録手数料

一級建築士事務所を開設する場合 京都府収入証紙:1万5千円
二級・木造建築士事務所を開設する場合 京都府収入証紙:1万円

有効期間

建築士事務所の登録の有効期間は5年間です。

建築士事務所の登録を更新する場合は、有効期間が切れる30日前までに、登録申請書に必要な書類を添付し、事務所所在地の市町村を所管する土木事務所に提出して下さい。

登録事項の変更

建築士事務所の登録事項に変更がある場合は、変更があった日から2週間以内に、変更届書に必要な書類を添付して提出する必要があります。

手数料は必要ありません。

建築士事務所の登録をしていることの証明

他の手続のために、建築士事務所登録を行っている証明が必要な場合は、証明願いを提出する必要があります。

手数料は、証明書1枚について、400円です。

代行手数料

登録申請の代行をご依頼いただいた場合の当法人報酬額は、 税込みで52,500円となっています。

お問い合せ方法

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