補償コンサルタント登録
補償コンサルタント登録とは?
公共事業に必要な土地等の取得若しくは使用に関する補償業務のうち7の登録部門の全部又は一部について補償コンサルタントを営む者が、一定の要件を満たした場合に、国土交通大臣の登録が受けられる制度です。
なお、登録自体は任意となっていますので、登録を行っていなくとも、補償コンサルタントの営業は自由に行うことができます。
登録の要件
補償業務管理者
登録を受けようとする部門ごとに、該当する登録部門に係る補償業務の管理をつかさどる専任の者で次のいずれかに該当する者(補償業務管理者)を置く者であること。
また、補償業務管理者は常勤、かつその業務に専任している必要があります。
・該当する登録部門に係る補償業務に関し7年以上実務の経験を有する者
・国土交通大臣がイに掲げる者と同程度の実務の経験を有するものと認定した者
財産的基礎又は金銭的信用を有する者であること。
1.法人の場合は、資本金が500万円以上、かつ自己資本が1000万円以上である者
2.個人の場合は、自己資本が1000万円以上である者
登録7部門の業務内容
登録できる部門は以下の7部門となっています。
1.土地調査部門
・土地の権利者の氏名及び住所、土地の所在、地番、地目及び面積並びに権利の種類及び内容に関する調査並びに土地境界確認等の業務
2.土地評価部門
・土地の評価のための同一状況地域の区分及び土地に関する補償金算定業務又は空間若しくは地下使用に関する補償金算定業務
・残地等に関する損失の補償に関する調査及び補償金算定業務
3.物件部門
・木造建築、一般工作物、立木又は通常生ずる損失に関する調査及び補償金算定業務
・木造若しくは非木造建築物で複雑な構造を有する特殊建築物又はこれらに類する物件に関する調査及び補償金算定業務
4.機械工作物部門
・機械工作物に関する調査及び補償金算定業務
5.営業補償・特殊補償部門
・営業補償に関する調査及び補償金算定業務
・漁業権等の消滅又は制限に関する調査及び補償金算定業務
6.事業損失部門
・事業施工中又は施行後における日陰等により生ずる損害等に関する調査及び費用負担の算定業務
7.補償関連業務
・事業に対する地域住民の意向に関する調査及び事業施行に伴い講じられる生活再建のための措置に関する調査等の業務
・補償説明及び地方公共団体等との補償に関する連絡調整業務
・事業認定申請図書等の作成業
登録申請書類
登録を行うための申請書類は以下の通りです。
(1)次の事項を記載した登録申請書
・商号又は名称
・営業所(本店又は常時補償業務に関する契約を締結する支店若しくは事務所)の名称及び所在地
・法人の場合は、その資本又は出資の額及び役員の氏名、個人の場合は、その氏名及び支配人があるときはその者の氏名
・登録を受けようとする登録部門及び補償業務管理者の氏名
・他に営業又を行っている場合は、その営業の種類
(2)添付書類
・補償業務経歴書
・直前3年の各事業年度における事業収入金額を記載した書面
・使用人数を記載した書面
・補償業務管理者証明書(補償業務管理者実務経歴書を含む。)
・登録を受けようとする者(法人の場合は当該法人及びその役員、個人の場合は本人及び支配人)及び法定代理人が欠格要件に該当しない者であることを誓約する書面
・登録を受けようとする者(法人の場合はその役員、個人の場合は本人及び支配人)及び法定代理人の略歴書
・法人の場合は、直前1年の事業年度の貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び注記表
・個人の場合は、直前1年の事業年度の貸借対照表、損益計算書
・法人の場合は、登記事項証明書
・営業の沿革を記載した書面
・補償コンサルタントの組織する団体に所属する場合は、当該団体の名称及び当該団体に所属した年月日を記載した書面
・補償業務管理者の常勤を証明する書類
有効期間
有効期間は5年間です。
登録の有効期間満了後も引き続き登録を受けようとするときは、有効期間満了の日の90日前から30日前までに登録の更新の申請をしなければなりません。
登録手数料は必要ありません。
代行手数料
登録申請の代行をご依頼いただいた場合の当法人報酬額は、 税込みで73,500円となっています。
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