経営事項審査の申請手続
申請の方法
経営審査の審査項目のうち、経営状況分析については、審査日までに終えている必要があり、国土交通大臣の登録を受けた審査機関(登録経営状況分析機関)に対して事前に申請します。
経営状況分析申請書は、いずれかの登録経営分析機関へ郵送で提出し、提出後、通常は5営業日以内に経営状況分析結果通知書が到着するので、これを経営事項審査の当日に土木事務所へ提出します。
また、経営状況分析機関は申請者が任意で選択することができます。
申請手数料
| 申請の種類 | 経営規模等評価申請(総合評価値請求) |
経営状況分析申請 |
|---|---|---|
| 提出先 | 土木事務所 |
登録機関 |
| 金 額 | 経営規模等評価申請と総合評価値請求を同時に行う場合 経営規模等評価申請のみ行う場合 総合評価値請求のみ行う場合(経営規模等評価申請を経ずに請求することはできません。) |
登録機関によっても異なりますが、だいたい13000円くらいです。 |
申請書類と添付書類
経営規模等評価申請書・総合評定値請求書
経営規模等評価申請書・総合評定値請求書
工事種類別完成工事高、工事種類別完成工事高
技術職員名簿
その他の審査項目
工事経歴書
工事契約書・注文書・請書の写し
基準決算分について、申請業種毎に、工事経歴書に記載の上位5件分(記載の上から5行分)の契約書、注文書、請書いずれかの写しを添付してください。(工事契約書等の添付ができない場合は、当該工事については、当該業種の完成工事高として計上できない場合があります。)
経営状況分析結果通知書
お問い合せ方法
