京都府・滋賀県での建設業許可申請の代行はお任せください。

経営事項審査の申請手続

申請の方法

経営審査の審査項目のうち、経営状況分析については、審査日までに終えている必要があり、国土交通大臣の登録を受けた審査機関(登録経営状況分析機関)に対して事前に申請します。

経営状況分析申請書は、いずれかの登録経営分析機関へ郵送で提出し、提出後、通常は5営業日以内に経営状況分析結果通知書が到着するので、これを経営事項審査の当日に土木事務所へ提出します。

また、経営状況分析機関は申請者が任意で選択することができます。

申請手数料

申請の種類
経営規模等評価申請(総合評価値請求)
経営状況分析申請
提出先
土木事務所
登録機関
金 額

経営規模等評価申請と総合評価値請求を同時に行う場合
8,500円+(2,500円×申請業種数)

経営規模等評価申請のみ行う場合
8,100円+(2,300円×申請業種数)

総合評価値請求のみ行う場合(経営規模等評価申請を経ずに請求することはできません。)
400円+(200円×申請業種数)

登録機関によっても異なりますが、だいたい13000円くらいです。

申請書類と添付書類

経営規模等評価申請書・総合評定値請求書

経営規模等評価申請書・総合評定値請求書

工事種類別完成工事高、工事種類別完成工事高

技術職員名簿

その他の審査項目

工事経歴書

工事契約書・注文書・請書の写し

基準決算分について、申請業種毎に、工事経歴書に記載の上位5件分(記載の上から5行分)の契約書、注文書、請書いずれかの写しを添付してください。(工事契約書等の添付ができない場合は、当該工事については、当該業種の完成工事高として計上できない場合があります。)

経営状況分析結果通知書

お問い合せ方法

お問合せ方法 メールでのお問合せ アクセスマップ

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