一般建設業許可を取得したい事業者様へ
一般建設業許可(知事・大臣)を取得していれば、全国どこででも500万円以上の工事を受注することが可能です。
もっと大きな金額の工事を受注したい!元請業者から建設業許可の取得を指示された!など、建設業許可が必要と考えておられる理由はさまざまだと思います。
ですが、建設業許可を取得したいといざ思い立っても、許可要件の確認、たくさんの書類の収集、役所へ何度も足を運ぶなどなど、思った以上に手間がかかる手続きとなってしまいます。
建設業許可申請を自分で行うのは難しいとお感じになっておられる方も多いのではないでしょうか?
注)大規模な工事を元請として受注し、一定金額以上を下請に発注するような場合には「特定建設業許可」が必要となります。
特定建設業許可を取得したい事業者様へ
特定建設業許可(知事・大臣)を取得していれば、下請業者への発注総額4,000万円(建築一式工事の場合は6,000万円)を気にせずに大規模工事を受注することが可能です。
公共工事の受注要件に特定建設業が要件となっている!大規模改修工事など制限なしに工事を受注したい!など、このページをご覧になっている方は特定建設業許可がどうしても必要な事業者様だと思います。
ですが、厳しい人的要件や財産要件をクリアし、決算期に合わせて取得までの綿密なスケジュール構成が必要であるなど、非常に難易度の高いこの特定建設業許可申請でお困りの事業者様もおられるのではないでしょうか?
建設業許可の更新や変更届の提出でお困りの事業者様へ
建設業許可を取得した後は、毎年の決算変更届(事業報告)の提出が義務付けられています。また、申請した内容から変更が生じた場合には、管轄行政庁への届出を行わなければなりません。
そろそろ更新の時期が来たのだけれど!決算変更届の作り方がわからない!経営業務管理責任者や専任技術者の追加や交代をしたいけれど、必要な資料がわからない!などお困りの事業者様もおられるのではないでしょうか?
経営事項審査・入札参加資格審査をお考えの事業者様へ
建設業許可を取得した事業者様は、建設工事に関わる公共工事に参加するチケットを入手したことになります。
ですが、公共工事に参加するためには、許可取得後もいくつかの手続きを行う必要があります。
毎年の経営事項審査の申請で自社の成績表をもらい、入札に参加したい自治体などに参加申請を行う。継続して行うこれらの手続きは非常に難解でスケジュール管理を行わないと申請漏れや登録切れなどが起こってしまうこともあり得るかと思います。
事務所のご案内
ひかり行政書士法人では、専門の行政書士が事業者様の建設業許可・経営事項審査・入札参加資格審査の各種申請の代行サービスを提供しています。
建設業許可でお困りであれば、許可率100%のひかり行政書士法人へご相談ください。
許可実績は、京都府、滋賀県、大阪府、奈良県、兵庫県など関西一円の申請をサポートしています。
当事務所には、建設業許可に対する様々なノウハウと許可実績がありますので、建設業許可に関することであれば、どのようなことでもご連絡いただければと思います。
ぜひお気軽にご相談ください。
所在地:京都市左京区聖護院蓮華蔵町51番地1
最寄駅:京阪鴨東線・丸太町駅から徒歩5分
電話番号:075-752-7350
サービス対象エリア:全国一円