建設業許可を取得すれば、取得した業種については、500万円以上の工事を請け負うことが可能となります。
多くの業種では500万円未満の工事を請け負う場合には建設業許可が不要となっていますが、電気工事については、例外的に500万円未満の電気工事を請け負う場合にも、電気工事業登録という手続きが必要となっています。
500万円以上の電気工事を請け負う |
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500万円未満の電気工事を請け負う |
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また、建設業許可を取得しているかどうかで「電気工事業登録」の必要な手続きが変わることになりますので、電気工事業登録のフローチャートを以下に記載しておきますね。
電気工事業登録フローチャート
電気工事業を行うための手続きは、工事を行う範囲(工事の種類)と建設業許可の有無によって申請区分(登録・届出・通知)が異なります。どの手続を行うかは、次表のとおりです。
建設業許可:電気工事業の取得 | なし | あり |
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一般電気工作物の工事を行う | 登録 | 電気工事業届出(みなし登録) |
一般電気工作物の工事を行わない | 通知 | みなし通知 |
電気工事業登録の要件
次の全ての要件を満たしていることが必要になります。
① 営業所ごとに主任電気工事士を1名選任すること。
主任電気工事士の資格要件は、次の通りとなっています。
- 第一種電気工事士免状を取得している方
又は - 第二種電気工事士免状を取得後に3年以上の実務経験を有し、それを証明できる方
② 事業者・法人役員・主任電気工事士が登録拒否要件に該当しないこと。
- 電気工事士免許を持たずに作業に従事し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者。
- 登録を取り消され、その処分のあった日から2年を経過しない者。
- 登録電気工事業者であって、法人であるものが、登録を取り消された場合に、その処分のあった日の前30日以内にその登録電気工事業者の役員であった者でその処分のあった日から二年を経過しない者。
- 事業の停止を命ぜられ、その停止の期間中に電気工事業を廃止した者であってその停止の期間に相当する期間を経過しない者
- 法人であって、役員に事業の停止を命ぜられ、その停止の期間中に電気工事業を廃止した者で、その停止の期間に相当する期間を経過しない者が存在する場合。
- 営業所に電気工事士を受けたあとに、3年以上実務経験があるものが、主任電気工事士としていなければならない
③ 工事後の確認用の検査器具を営業所に備え付けていること。
一般用電気工作物では、絶縁抵抗計、接地抵抗計、回路計、自家用電気工作物では、絶縁耐力試験装置などが必要です。
登録申請手数料
新規登録
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都道府県
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経済産業省
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新規登録
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22,000円
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90,000円
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更新登録
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12,000円
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14,400円
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変更
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不要
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2,150円
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登録の有効期限
登録事業者の場合、登録の有効期間は5年間となっています。
届出・通知事業者の場合は特に期限はありません。登録の有効期限終了後も電気工事業を引き続き行う場合は、登録の更新手続きが必要です。
申請必要書類
都道府県によって、多少異なる場合もありますが、以下の申請書類が必要となります。
新規登録の場合
手数料:22,000円(京都府収入証紙)
登録電気工事業者登録申請書:A
登録電気工事業者登録申請書:副
誓約書(申請者):B
誓約書(主任電気工事士):C
雇用・在職証明書(主任電気工事士):D
電気工事士免状の写し(主任電気工事士):E
主任電気工事士実務経験証明書:F
その他、添付書類
法人登記簿謄本(申請者が法人の場合)
更新登録の場合
手数料 12,000円(京都府収入証紙)
登録電気工事業者更新登録申請書:A
登録電気工事業者更新登録申請書:副
誓約書(申請者):B
誓約書(主任電気工事士):C
雇用・在職証明書(主任電気工事士):D
電気工事業者登録証
建設業の許可を受けた事業者(開始届)
手数料無料
電気工事業開始届出書:A
電気工事業開始届出書:副
誓約書(届出者):B
誓約書(主任電気工事士):C
雇用・在職証明書(主任電気工事士):D
電気工事士免状の写し(主任電気工事士):E
主任電気工事士実務経験証明書:F
建設業許可証の写し
登録後、建設業の許可更新を受けた事業者(変更届)
手数料無料
電気工事業に係る変更届出書:A
電気工事業に係る変更届出書:副
誓約書(届出者):B
誓約書(主任電気工事士):C
雇用・在職証明書(主任電気工事士):D
その他、添付書類
代行手数料
当事務所に申請手続きご依頼いただいた場合の当法人報酬額は、 88,000円(税込)となっています。
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