建設業許可のよくある質問集(Q&A)

このページでは、建設業許可についてのよくある質問についてQ&A形式でまとめています。

ぜひ参考にしていただければと思います。

Q1.許可にはどんな区分があるのですか?

許可の区分には、国土交通大臣許可(大臣許可)と知事許可の2種類があり、それぞれは「一般建設業」と「特定建設業」とに分かれます。

同一の建設業者が、大臣許可と知事許可の両方の許可を受けることはできません。

そして、28ある業種については業種ごとの許可が必要で、一の建設業者の方がある業種では一般建設業の許可を、別の業種では特定建設業の許可を受けることは問題ありません。

ですが、一つの業種について一般建設業と特定建設業の両方の許可を受けることはできません。

また、営業所ごとに許可することもできませんので、一つの業種について、ある営業所では特定建設業、別の営業所では一般建設業の許可を受けて営業することもできません。

Q2.知事許可と大臣許可との違いはなんですか?

大臣許可は2府県以上に建設業の営業所を設置している場合に必要で、知事許可は1つの府県にのみ営業所を設置している場合に必要です。

ですので、京都府内に複数の営業所があったとしても、知事許可となりますが、その営業所のうち、1つでも滋賀県にある場合などには、大臣許可が必要となります。

この区別は、営業所の設置状況によって取得する許可の種類を分けるためのものであって、当然、営業する地域や工事を行う地域に制限があるわけではありません。

Q3.一般建設業と特定建設業との違いはなんですか?

発注者から直接工事を請け負う場合には、一般建設業・特定建設業ともの制限はないのですが、元請として工事を請け負うことになると、下請に出す金額が3000万円(建築一式工事4500万円以上となる場合には、特定建設業の許可が必要になります。

ですが、この制限は発注者から直接請け負う業者についてのものですので、、下請負人として工事を施工する場合には、一般建設業許可で足りることとなります。

Q4.許可には有効期間がありますか?

建設業許可の有効期間は「許可のあった日から5年目の許可があった日に相当する日の前日」までです。

有効期間の満了日が日曜日等の祝日であっても、その日が許可の満了日となりますので、注意が必要です。

許可の更新申請は、期間満了日の3か月前(大臣許可の場合は6か月前)から受付けており、期間満了日の30日前までに申請する必要があります。

Q5.申請手数料はいくらですか?

知事許可の申請手数料は、新規申請9万円、更新・業種追加はともに5万円です。

いずれも収入証紙が必要です。

一般建設業許可のみを持っていて、新たに特定建設業許可の業種追加を申請する場合、あるいは特定建設業許可のみを持っていて、新たに一般建設業許可の業種追加を申請する場合は、「業種追加」ではなく「新規申請」となるため、手数料は9万円です。

大臣許可の場合の手数料は、新規申請は15万円、更新・業種追加はともに5万円です。

新規申請については登録免許税で、国内の一般の銀行や郵便局等を通じて税務署へ納入してください。

更新、業種追加については、収入印紙で 郵便局他で購入します。

大臣許可の場合も、一般建設業許可のみを持っていて、新たに特定建設業許可の業種追加を申請する場合、あるいは特定建設業許可のみを持っていて、新たに一般建設業許可の業種追加を申請する場合は、「業種追加」ではなく「新規申請」となるため、手数料は15万円です。

Q6.申請すればだれでも許可を受けることはできますか?

建設業法に定められている次の要件を満たしている必要があります。

1.建設業に関する経営経験(経営業務の管理責任者がいること。)
2.資格・実務経験等を有する技術者の配置(専任の技術者がいること。)
3.財産的基礎・金銭的信用
4.建設業の営業を行う事務所を有すること
5.法人の役員、個人事業主、支配人、支店長・営業所長などが欠格要件に該当しないこと。

Q7.申請手続を依頼できる専門家はいますか?

建設業許可の申請手続等を本人に代わって業としてできるのは、行政書士法により行政書士会に入会している行政書士だけです。

行政書士等が申請代理人となる場合は、委任状を添付して申請を行います。

Q8.郵送で申請することはできますか?

郵送での申請は行うことができません。

大臣許可業者の方が、許可通知書を受け取った後の許可申請書の写しや受理の済んだ変更届出書の写しを提出される場合には、郵送することも可能です。

Q9.申請してから許可を受けるまでにはどのくらい期間がかかるのですか?

不備書類や訂正などがなく、申請が順調にいった場合には、知事許可の場合は概ね30日程度、大臣許可は概ね120日程度かかります。

Q10.建設業の営業所とはなんですか?

建設業の営業所とは、常時、工事に係る請負契約等を締結する事務所のことをいいます。

請負契約に関わる実体的な行為を事務所であることが必要ですので、単なる連絡事務所や登記上だけの本店・支店、建設業と関わりのなり事業所などは該当しません。

Q11.令第3条の使用人ってどんな人ですか?

法人の代表者などから、工事の契約締結や重要事項の決定に関する委任を受けている支店や営業所の支店長や営業所長のことをいいます。

この使用人は、会社の役員等と同様、建設業許可の欠格事由に該当する者はなれません。

Q12.個人事業から法人成りしたのですが、なにか手続は必要ですか?

個人事業主から法人成りした場合には、許可番号・営業年数等を除き、個人の建設業許可を法人へと引き継ぐことはできません。

ですので、個人事業主が事業を法人化したときは、新たに法人としての新規の許可申請を行う必要があり、同時に個人の許可については、廃業届を提出する必要があります。

Q13.有限会社から株式会社にしたのですが、どんな届出が必要ですか?

有限会社から株式会社に組織変更した場合は、建設業許可を引き継ぐことはできます。

ですが、 商号・名称等の変更について変更届出書を提出する必要があります。

変更届出書は登記簿謄本などの添付書類とともに、届け出ることとなります。

建設業許可についてのお問い合せ

ひかり行政書士法人では、建設業許可についてのご相談や建設業許可申請サポートのお申込みについて、お電話・メールでのお問合わせを承っております。

京都府・滋賀県の建設業許可についてのご相談は、お気軽にご連絡ください。

その他の許認可申請について

その他の許認可申請についてお調べの方は、ひかり行政書士法人の総合サイト「許認可.net」もぜひご覧ください。

初回相談は無料にて承っております。お電話とメール、ご都合のよい方法でご連絡ください。(ご来所での相談をご希望の方は、お電話・メールでご予約ください)

メールでの相談をご希望の方は、下記フォームより情報を送信ください。24時間承っておりますが、返信にお時間を頂戴する場合がございますので、お急ぎの方はお電話にてご相談ください。

    お名前 (必須)

    メールアドレス (必須)

    電話番号 (必須)

    ご希望の連絡先 (必須)
    メールに送信電話に連絡どちらでも可

    直接の相談をご希望の方は日時をご選択ください
    ※カレンダーのアイコンをクリックすると日付が選べます。

    ご相談日時(第一希望)
    希望時間:

    ご相談日時(第二希望)
    希望時間:

    ご相談日時(第三希望)
    希望時間:

    ※先約が入っている場合は、別の日時をご提案させていただく場合がございます。

    メッセージ本文

    ページトップへ戻る