建設業許可は必要?
建設工事を請け負うためには、軽微な建設工事のみしか請け負わない事業者を除いて、建設業法に基づいて「建設業許可」を取得する必要があります。
これは、元請・下請の区別なしに、個人事業主か法人であるかに関係なく、建設業許可を取得するようにと建設業法で定められています。
ですが、軽微な建設工事のみを請け負っている事業者は、必ずしも建設業許可を受ける必要はないとされています。
軽微な建設工事ってなに?
建設業を営む事業者は、次の軽微な工事以外を行う場合には、必ず建設業の許可を受けなければなりません。
軽微な工事
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建築一式工事 | 請負代金の額が1,500万に満たない工事 又は 延べ面積が150㎡に満たない木造住宅工事 |
建築一式工事以外の工事 | 工事1件の請負代金の額が500万円に満たない工事 |
建築一式工事は、新築一戸建てや増改築工事などの大規模な工事を行う場合に必要な建設業許可の業種となっています。
建設業許可には29種類の業種がありますが、建築一式工事とそれ以外の工事で軽微な工事の基準がそれぞれ定められていることになります。
建築一式工事の場合は、「請負代金の額が1,500万に満たない工事」であるか「延べ面積が150㎡に満たない木造住宅工事」のどちらかを満たすことによって軽微な工事と認められます。
つまり、請負金額が5000万円の120㎡の木造住宅工事は軽微な工事となり、建設業許可は必要ありません。
それ以外の28業種については、工事1件の請負代金が500万円未満であることが軽微な工事の条件となっています。
また、請負金額には、施工費や工賃はもちろんですが、材料費なども含まれますので注意が必要です。
たとえば、施工費50万円・材料費450万円の場合は合計500万円の建設工事となり、軽微な建設工事には含まれないため、建設業許可が必要ということになります。
建設業許可の区分とは?
事業者の営業所の設置状況による区分と受注した建設工事の下請に出せる総額によって建設業許可は区分されています。
次から区分を確認していきましょう。
大臣許可と知事許可の違い
建設業を行う営業所の設置状況によって、大臣許可(国土交通大臣許可)と知事許可(都道府県知事許可)に分かれています。
1つの都道府県だけに営業所がある場合は「知事許可」、2つ以上の都道府県に営業所がある場合は「大臣許可」と覚えておきましょう。
ここで注意すべき点は、あくまでも「建設業を行っている」営業所の設置状況となっています。
全国各地に営業所があったとしても、たとえば各営業所では建設業を行っておらず、京都営業所のみで建設工事を行っているような場合は京都府知事許可が必要ということになります。
この区分によって、申請すべき行政庁や必要な法定費用なども異なってきますので、下表に異なる点についてまとめておきますね。
大臣許可 |
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知事許可 |
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また、この区分はあくまでも事業者の営業所の設置状況を行政庁が把握できるように行っている区分ですので、営業区域に制限がされているわけではなく、知事許可であっても全国の建設工事を請け負い営業することはもちろん可能です。
一般建設業許可と特定建設業許可の違い
一般許可(一般建設業許可)、特定許可(特定建設業許可)のどちらの区分でも請け負える工事の受注金額に制限はありません。
受注した建設工事を下請けに出す際の、下請総額について違いがあります。
特定建設業許可 | 下請代金の総額(※1)が4,000万円(※2)以上となる下請契約を締結できる |
一般建設業許可 | 特定建設業許可を受けようとする事業者以外が取得する許可 |
- ※1 その工事に下請契約が2以上ある場合はその総額
- ※2 建築一式工事の場合は6,000万円以上
一つの工事を請け負った場合、下請けに出す総額が4,000万円(建築一式工事業の場合は6,000万円以上)となる場合に、特定建設業許可が必要となります。
下請けに出す総額となっていますので、2社以上の下請けにそれぞれ専門工事を発注する場合には、それらすべての合計額となります。
建設業許可は有効期間は5年
建設業許可の有効期間は、許可のあった日から5年目の対応する日の前日をもって満了することとなります。
引き続き建設業を営もうとする場合には、有効期間が満了する日の3か月前から30日前までの間に、建設業許可の更新手続きを行う必要があります。
有効期間内に許可の更新手続を行っていれば、新規の許可が下りるまでに有効期間が満了しても、許可が下りるまでは従前の許可が有効となります。
また、有効期間は5年ですが、建設業許可業者は、決算終了後4か月以内に、決算変更届(事業報告)の提出が必要となりますので、毎年、決算変更届を提出したうえで、5年ごとの更新手続きを行うようにしましょう。
建設業許可の業種は29種類
平成28年6月1日にもともとは28業種であった建設業許可業種に「解体工事業」が追加され、現在は29業種に分類されています。
500万円以上の建設工事を請け負う際には、該当する業種の建設業許可を取得している必要があります。
各業種について、次の表にまとめていますので、ご覧になってくださいね。
土木一式工事業 | トンネル、橋梁、ダム、護岸、道路、下水道(本管埋設)、農業用水道工事等、大規模なもので総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物を建設する工事。(補修、改造または解体する工事を含む。)
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建築一式工事業 | 建物の新築、増改築工事等の建築確認を要する規模のものなど総合的な企画、指導、調整のもとに建築物を建設する工事 。
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大工工事業 | 大工工事、型枠工事、造作工事、木工事、木製手摺据付工事、木造建築物の補修工事などの木材の加工又は取付けにより工作物を築造し、又は工作物に木製設備を取付ける工事 |
左官工事業 | 左官、モルタル、モルタル防水、吹付け、とぎだし、洗い出し工事などの工作物に壁土、モルタル、漆くい、プラスター、繊維等をこて塗り、吹きつけ、又ははりつける工事
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とび・土工工事業 |
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石工事業 | 石材(石材に類似のコンクリートブロック及び擬石を含む。)の加工又は積方により工作物を築造し、又は工作物に石材を取付ける工事(石積み(張り)、コンクリートブロック積み(張り)工事)
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屋根工事業 | 瓦屋根ふき工事、ストレート屋根ふき工事、金属薄板屋根ふき工事、屋根断熱工事などの瓦、スレート、金属薄板等により屋根をふく工事 |
電気工事業 | 発電設備工事、送配電線工事、引込線工事、変電設備工事、構内電気設備(非常用電気設備を含む)工事、照明設備工事、電車線工事、交通信号設備工事、ネオン装置工事、避雷針工事、電気防食工事、コンセント工事、計装工事などの発電設備、変電設備、送配電設備、構内電気設備等を設置する工事 |
管工事業 | 冷暖房設備工事、冷凍冷蔵設備工事、空気調和設備工事、給排水・給湯設備工事、厨房設備工事、衛生設備工事、浄化槽工事、水洗便所設備工事、ガス管配管工事、ダクト工事、管内更生工事、ソーラースシステム工事などの冷暖房、空気調和、給排水、衛生等のための設備を設置し、又は金属製等の管を使用して水、油、ガス、水蒸気等を送配するための設備を設置する工事
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タイル、れんが、ブロック工事業 | コンクリートブロック積み(張り)、レンガ積み(張り)、タイル張り、築炉、石綿スレート張り工事、ALC工事などのれんが、コンクリートブロック等により工作物を築造し、又は工作物にれんが、コンクリートブロック、タイル等を取付け、又ははり付ける工事
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鋼構造物工事業 | 形鋼、鋼板等の鋼材の加工又は組立てにより工作物を築造する工事(鉄骨、橋梁、鉄塔、石油、ガス等の貯蔵用タンク設置、屋外広告、閘門、水門等の門扉設置工事、バックネット加工組立工事、避難階段設置工事、鋼ロックシェード工事、鋼製水槽工事、屋外広告工事)
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鉄筋工事業 | 棒鋼等の鋼材を加工し、接合し、又は組立てる工事(鉄筋加工組立工事、ガス圧接工事) |
舗装工事業 | アスファルト舗装、コンクリート舗装、ブロック舗装、路盤築造工事などの道路等の地盤面をアスファルト、コンクリート、砂、砂利、砕石等により舗装する工事。 |
しゅんせつ工事業 | 港湾、河川等のしゅんせつ工事などの河川、港湾等の水底を浚渫する工事。 |
板金工事業 | 建築板金、板金加工取付け工事などの金属薄板等を加工して工作物に取付け、又は工作物に金属製等の附属物を取付ける工事 。 |
ガラス工事業 | ガラス加工取付け工事などの工作物にガラスを加工して取付ける工事。 |
塗装工事業 | 塗装、溶射、ライニング、布張り仕上、鋼構造物塗装、路面標示工事などの塗料、塗材等を工作物に吹付け、塗付け、又ははり付ける工事。※道路ライン工事を含む。 |
防水工事業 | アスファルト、モルタル、シーリング材等によって防水を行う工事 (アスファルト防水、モルタル防水、シーリング、塗膜防水、シート防水、注入防水工事)
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内装仕上工事業 | 木材、石膏ボード、吸音板、壁紙、たたみ、ビニール床タイル、カーペット、ふすま等を用いて建築物の内装仕上げを行う工事 (インテリア、天井仕上、壁張り、内装間仕切り、床仕上、たたみ、ふすま、家具、防音工事) |
機械器具設置工事業 | 機械器具の組立て等により工作物を建設し、又は工作物に機械器具を取付ける工事 (プラント設備、運搬機械設置、内燃力発電設備、集塵機器設置、給排気機器設置、揚排水機器設置、ダム用仮設備、遊技施設設置、舞台装置設置、サイロ設置、立体駐車設備工事)
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熱絶縁工事業 | 工作物又は工作物の設備を熱絶縁する工事(冷暖房設備、冷凍冷蔵設備、動力設備又は燃料工業、化学工業等の設備の熱絶縁工事) |
電気通信工事業 | 有線電気通信設備、無線電気通信設備、放送機械設備、データ通信設備等の電気通信設備を設置する工事 (電気通信線路設備、電気通信機械設置、放送機械設置、空中線設備、データ通信設備、情報制御設備、電波障害防除設備工事)
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造園工事業 | 整地、樹木の植栽、景石のすえ付け等により庭園、公園、緑地等の苑地を築造する工事(植栽、地被、景石、地ごしらえ、公園設備、広場、園路、水景工事、屋上等緑化工事)
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さく井工事業 | さく井機械等を用いてさく孔、さく井を行う工事又はこれらの工事に伴う揚水設備設置等を行う工事(さく井、観測井、還元井、温泉掘削、井戸築造、さく孔、石油掘削、天然ガス掘削、揚水設備工事)
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建具工事業 | 工作物に木製又は金属製の建具等を取付ける工事(金属製建具取付け、サッシ取付け、金属製カーテンウォール取付け、シャッター取付け、自動ドアー取付け、木製建具取付け、ふすま工事) |
水道施設工事業 | 上水道、工業用水道等のための取水、浄水、配水等の施設を築造する工事又は公共下水道若しくは流域下水道の処理設備を設置する工事 (取水施設、浄水施設、配水施設、下水処理設備工事)
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消防施設工事業 | 火災警報設備、消火設備、避難設備若しくは消火活動に必要な設備を設置し、又は工作物に取付ける工事(屋内消火栓設置、スプリンクラー設置、水噴霧・泡・不燃性ガス・蒸発性液体又は粉末による消火設備、屋外消火栓設置、動力消防ポンプ設置、火災報知設備、漏電火災警報器設置、非常警報設備、金属製避難はしご、救助袋、緩降機、避難橋又は排煙設備の設置工事) |
清掃施設工事業 | し尿処理施設又はごみ処理施設を設置する工事(屋内消火栓設置、スプリンクラー設置、水噴霧・泡・不燃性ガス・蒸発性液体又は粉末による消火設備、屋外消火栓設置、動力消防ポンプ設置、火災報知設備、漏電火災警報器設置、非常警報設備、金属製避難はしご、救助袋、緩降機、避難橋又は排煙設備の設置工事)
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解体工事業 | 工作物の解体を行う工事
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※「一式工事」は個別の工事を包含するのもではなく、一式工事のみの許可で個別工事の請負はできません。
建設工事に該当しないもの
次に例示するものは建設工事に該当しません。
ですので、建設工事の実務経験に含むこともできないので、注意が必要ですね。
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建設業許可申請の流れ
要件チェック
建設業許可の要件を満たしているかどうか、事前にチェックする必要があります。
おもにヒトの要件、カネの要件、バショの要件を満たしているかどうかの確認となります。
必要書類の収集
「ヒト・カネ・バショ」の要件を満たしていることを証明するための書類を収集します。
経営業務管理責任者や専任技術者の経験や在籍を証明するために、官公庁で各種証明書を取得したり、会社内部の資料から必要なものを選別収集することになります。
建設業許可の申請がなぜ難解であるかというと、申請要件を満たすための証明書類などが原則通りに準備できないことも多いためです。
「Aの書類が準備できないため、BとCの書類で代わりに証明する」というように柔軟な対応が必要になります。
申請書類の作成
申請書類に関しては、各都道府県のホームページなどからダウンロードすることも可能です。
また、申請書類の部数は、正本・副本など各都道府県によって異なりますので注意が必要です。
審査
窓口での審査で問題がなければ、申請手数料を納付して受付となります。
審査は、知事免許の場合は約1ヶ月、大臣免許の場合は約4ヶ月程度が必要です。
許可通知書
許可通知証を受け取った後、業者票を事業所内に掲示して営業を行います。
建設業許可の確認書類
確認書類の準備
確認は原則として、許可の基準に係る以下の事項について行われます。
- 経営業務管理責任者の常勤性と経営経験等
- 専任技術者の専任性と資格
- 財産的基礎
- 本店、支店を含む営業所の使用権利関係
- 支店が設置されている場合の令3に定める使用人(支店長等)の権限の委任内容と常勤性
常勤性の確認
経営業務管理責任者、専任技術者、支店が設置されている場合の令3に定める使用人(支店長等)の常勤性の確認は以下の書類などで確認されます。
都道府県ごとに必要な確認資料に若干の違いがありますので、詳しくは各都道府県の手引きなどで確認する必要があります。
申請者が法人の場合
常勤性の確認書類として、社会保険の標準報酬決定通知書や年金記録、健康保険証(資格取得日)、賃金台帳・出勤簿などを準備する必要があります。
以下の準備書類を組み合わせて確認資料とします。
- 健康保険証
- 標準報酬決定通知書
- 年金記録
- 賃金台帳・出勤簿
- 源泉徴収簿 など
後期高齢者医療制度被保険者となっている場合は、社会保険に加入できないため、次の書類などで確認します。
- 後期高齢者被保険者証
- 所得証明・課税証明
- 賃金台帳・出勤簿
- 源泉徴収簿
- 住民税特別徴収税額通知書(特別徴収義務者用)
- 府民税・住民税特別徴収税額通知書(納税義務者用) など
申請者が個人事業の場合
個人事業の場合、社会保険の加入が必須ではないため、次の資料など絵常勤確認を行います。
- 確定申告書
- 国民健康保険被保険者証
- 所得証明・課税証明 など
経営業務管理責任者の経営経験等の確認
経営業務管理責任者となるためには、建設業に関わる経営経験が必要となります。
経営経験を証明するためには、実際に役員等に就任していたことと建設業を行っていたことの両方の証明を行うこととなります。
- 商業登記簿謄本(法人の場合)
- 税務署の受付印のある確定申告書(個人の場合)
法人の役員又は個人事業主などとして5年以上建設業の経営者としての経験があったことを確認するために、証明したい期間分準備する必要があります。
確定申告がオンライン申請でなされている場合には、メール詳細(税務署が受け付けた通知)の添付も必要となります。
また、建設業を行っていたことを証明するためには、その期間分の建設工事の内容が確認できる契約書などを準備する必要があります。
- 請負工事契約書
- 注文書・請書
- 請求書・入金確認資料 など
都道府県によって、証明が可能な書類などに若干の違いがあります。
例えば、京都であれば、請求書+入金確認資料はOKですが、滋賀県では認められません。
一方で大阪であれば、請求書だけの提示でOKとなっているなど取り扱いは様々です。
過去に建設業の許可を受けていた建設業者(現在も引き続き建設業の許可を受けている者を含みます。)での経営業務管理責任者の経験者にあっては、確定申告書及び契約書等に代えて該当する期間分の経営経験が確認できる建設業許可申請書の副本、決算変更届及び許可通知書でも証明が可能となっています。
実務経験を要する専任技術者の資格確認
実務経験を要する専任技術者の場合も、都道府県によって多少準備書類が異なりますが、原則として次の書類などが必要になります。
実務経験証明書に記載された経験の内容が具体的に確認できる資料が必要となります。
多くの都道府県では、原本の提示が求められることとなります。
主に次の資料などが必要となります。
- 工事請負契約書
- 注文書又は請書
- 請求書+入金確認資料
- 発注者証明書
- 証明者が建設業の許可を取得し又は取得していた建設業者の場合において、証明者が保有している申請書の副本、決算変更届の副本で経験の内容が具体的に確認できるときは、当該副
- 過去に実務経験を証明された者の場合、当該実務経験証明書が添付されている申請書又は変更届の副本
以前在籍していた会社などに実務経験照明をお願いする場合も上の準備書類と同様となりますが、そのほかに次の書類の提示なども求められることとなります。
- 年金記録
年金記録には社会保険加入の場合は、社会保険に加入していた期間と在籍していた会社名が記載されているため、在籍確認としては証明しやすい書類となっています。
会社組織であっても、社会保険未加入であったような場合、残念ながら在籍が認められない場合もあります。
法律上は会社組織である場合、社会保険の加入は必須であるため、たとえ在籍当時の賃金台帳・出勤簿・源泉徴収簿などを提示できたとしても、在籍を認めない都道府県もあります。
京都府は、そのあたりは緩やかに見てくれますが。。。
建設業許可の申請手数料
建設業許可を申請する場合には、次の申請手数料が必要となります。
建設業許可:新規申請 |
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建設業許可:更新申請 |
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建設業許可:業種追加 |
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一つの事業所で一般建設業許可と特定建設業許可の両方を取得しているような場合は、更新申請の際はそれぞれの許可ごとに5万円の許可手数料が必要となります。
また、一般建設業許可を取得している事業者が新たに特定建設業許可の許可業種を増やしたい場合や逆に特定建設業許可業者が一般建設業許可の許可業種を増やしたい場合には、業種追加ではなく新規申請となります。
建設業許可後の手続
建設業の許可を取得した後に、次の手続を行う必要があります。
建設業許可更新手続
建設業許可の有効期間は5年となっていますので、継続して建設業を営む場合には、許可が満了する日の3ヶ月前から1ヶ月前までの間に更新の手続を行う必要があります。
決算変更届(事業報告)
決算変更届とは、建設業許可を取得している事業者が、毎事業年度終了後4ヶ月以内に管轄行政庁に届け出る事業報告書のことをいいます。
決算変更届は、終了した期内で行った工事の内容や元請・下請の区別、建設簿記に従って作成した財務諸表などを提出します。
また、経営事項審査を受けるためには、その基準となる書類でもあります。
変更届
こちらの変更届は決算変更届とは異なり、定期に提出するものではなく、次の事項に変更が生じた場合に提出が必要となります。
- 商号や名称の変更
- 既存の営業所の名称、所在地または業種の変更
- 資本金額(または出資総額)または役員の氏名の変更
- 個人の事業主または支配人の氏名の変更
- 経営業務管理責任者の変更
- 経営業務管理責任者が氏名の変更
- 専任技術者の変更
- 専任技術者の氏名の変更
- 営業所の新設
- 新たな営業所の代表者の発生
- 経営業務管理責任者または選任技術者の要件が欠けた
- 使用人数の変更
- 令3条に規定する使用人の一覧表の変更
- 国家資格者・管理技術者一覧表に記載した技術者の変更
- 定款の変更
建設業許可についてのお問い合せ
ひかり行政書士法人では、建設業許可についてのご相談や建設業許可申請サポートのお申込みについて、お電話・メールでのお問合わせを承っております。
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その他の許認可申請について
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