京都府で建設業許可を取得する方法

建設業許可は、一つの都道府県内だけに営業所がある場合は、その都道府県へ許可申請を行なうことになります。

一方で、複数の都道府県にまたがって営業所がある場合は、国土交通大臣に許可申請を行なうことになります。

ですので、京都府内のみに営業所がある建設業者様は、京都府へ建設業許可申請を行なうことになるのですが、実は建設業許可は、各都道府県ごとに必要書類や審査内容に取り扱いが異なっています。

このページでは、京都府で建設業許可を取得する方法に特化して解説していきたいと思います。

ぜひご覧になってくださいね。

京都府での建設業許可の申請先はどこ?

京都府での建設業許可申請は、京都府へ触接申請するのではなく、事業所所在地を管轄する各土木事務所へ申請を行ないます。

各土木事務所の管轄する区域は、次のとおりとなっています。

提出先 所在地 管轄区域
京都土木事務所 〒606-0821
京都市左京区賀茂今井町 10-4
TEL 075(701)0169
京都市(京都市西京区大枝、大原野を除く)
乙訓土木事務所 〒617-0006
向日市上植野町馬立 8
TEL 075(931)2156
向日市、長岡京市、大山崎町、京都市西京区(大枝・大原野)
山城北土木事務所 〒610-0331
京田辺市田辺明田 1
TEL 0774(62)0047
宇治市、城陽市、八幡市、京田辺市、久御山町、井手町、宇治田原町
山城南土木事務所 〒622-0041
木津川市木津上戸 18-1
木津川市、笠置町、和束町、精華町、南山城村
南丹土木事務所 〒622-0041
南丹市園部町小山東町藤ノ木 21
TEL 0771(62)1527
亀岡市、南丹市、京丹波町
中丹東土木事務所 〒623-0012
綾部市川糸町丁畠 10-2
TEL 0773(42)1020
舞鶴市、綾部市
中丹西土木事務所 〒620-0055
福知山市篠尾新町 1-91
TEL 0773(22)5115
福知山市
丹後土木事務所 〒626-0044
宮津市字吉原 2586-2
TEL 0772(22)3244
宮津市、京丹後市、伊根町、与謝野町

建設業許可は京都府と他府県ではどこが違う?

申請の方法

以前は、許可申請を行なう場合、予約も必要なく、できあがった申請書類を持ち込んで申請を行なっていました。

現在は、コロナ禍ということもあり、事前に申請書類一式の写しを郵送で確認してもらう必要があります。

その後、追加書類や申請書類の修正が指示され、申請書類の原本をもって各土木事務所へ申請を行ないます。

原本の提示

大阪府や滋賀県では、資格者証やいくつかの書類は写しの提出のみでOKとなっています。

京都府での建設業許可申請は、写しを提出し、あわせて原本の提示が必要となっています。

原本の提示が必要な主な資料は次のとおりとなっています。

  • 建設関係の資格者証
  • 社会保険標準報酬決定通知書、社会保険領収証
  • 労働保険概算保険料申告書、労働保険領収証
  • 請負契約書・注文書・請求書などの工事の実績に係る資料

実務経験の証明

各都道府県で取り扱いがもっとも異なるのが、この部分かと思います。

建設業許可申請の要件の一つである専任技術者を設置するために、資格などをお持ちでない技術者の場合、10年の実務経験があることを証明することになります。

では、いくつかの都道府県を例にあげてみますね。

  • 東京都では、過去10年分の受注実績(契約書や注文書、請求書など)をすべて確認されることになります。
    相当な量でしょうし、準備するほうも確認するほうも大変ですよね。
  • 大阪府では、過去10年の契約書や注文書を1年の間に1件、間隔が1年を超えないように10年以上の期間までさかのぼっていくことになります。
  • 滋賀県では、過去3年分の請負契約書や注文書+請書を準備すればOKとなっています。

肝心の京都府はどうでしょうか?

10年のうち、5年分の証明が必要とされています。

1年の証明に必要なものは、請負契約書(又は注文書+請書、又は請求書+入金確認資料)などが1件あればOKです。

ただし、大阪府などでは注文書、請求書のみでOKのところ、京都府では対応する入金確認資料が必要となってきます。

過去の銀行取引履歴や領収証の控えなどが必要となりますので、注意が必要です。

在籍確認の方法

今現在所属している会社などであれば、健康保険証の資格取得年月日などで在籍している期間を証明することが可能です。

ただし、10年の実務経験や過去に在籍していた会社での役員経験などを証明するためには、いくつかの証明書類の提出が必要となります。

社会保険に加入していた場合は、年金の加入履歴を取得すれば、所属していた会社名と所属していた期間、給与が支払われていたことを証明することができます。

また、別の法人で役員をやっていた期間については、その会社の登記簿謄本や閉鎖登記簿謄本を取得すれば、就任していた期間がわかります。

これらの合わせ技で、在籍していたこと、給与などが支払われていたことを証明することになります。

一方でやっかいなのが、個人事業の場合の証明方法となります。

ご自身で建設業を営む個人事業主の場合は、確定申告書があれば問題ありませんが、個人事業主に勤務している方の場合は、在籍確認が大変です。

年金記録を取得しても、国民年金の加入履歴(社会保険に加入していない限り、個人事業名は載っていない)しか載っていないため、所属していた個人事業主を確定することができません。

ですので、所属している期間の給与明細や出勤簿、あわせて建設業に従事していた証明として、その当時の請負契約書や注文書などが必要となってきます。

たとえば、退職しているような場合、前職にこれらの資料をお願いすることになるため、円満退職でない場合などは依頼するのが難しい場合もあるでしょう。

京都府の建設業許可申請チェックリスト

次に京都府での建設業許可で注意しておくべき点について、リストを挙げておきます。(2022/11/11追記中)

建設業の経営経験を証明する資料、確定申告書などは証明する期間分ありますか?
(法人の登記簿謄本で役員経験年数が証明したい期間以上である、個人事業主であれば、税務署の受付印が入った確定申告書が証明期間分ある)
実務経験を証明する書類などは5年分以上ありますか?
(請負契約書、注文書+請書、請求書+入金確認資料などのいずれかの書類が1年に1件分、5年分以上)
実務経験で取得したい業種に対応する証明書類となっていますか?
(建築一式を取得したいのに証明書類は内装工事のものばかりなど✖)
役員や従業員としての在籍が確認できる資料はありますか?(法人であれば、所属している会社名の記載のある年金記録、個人であれば確定申告書・年金記録、個人で勤務しているのであれば、賃金台帳・出勤簿・年金記録など)

気になる点や自分の場合はどうなんだろうと思う点があれば、お気軽にご連絡くださいね。

建設業許可申請サポート

サービス内容

京都府内の建設業許可申請手続きを行政書士が代行いたします。

一般許可・特定許可・業種追加・更新など建設業許可に関するあらゆるご相談等もお気軽にご連絡ください。

サービスに含まれるもの

サービスの内容 建設業許可申請サポート
事前のご相談
申請書類の作成と収集
申請の代行

サービス料金

建設業許可申請サポート 110,000円(税込)~
※一般建設業の知事免許の報酬額となります。
※特定建設業、大臣免許については別途お見積りいたします。
登録手数料(知事許可) 90,000円
合 計 200,000円~

※その他、申請に必要な各種行政証明書等の取得にかかる実費が必要となります。

必要な審査期間

知事許可の申請の場合、約40日、大臣許可の申請の場合、おおよそ90日程度の期間が必要となります。

法定費用

建設業許可を申請する場合には、次の法定費用を納付する必要があります。

新規 一般90,000円
大臣150,000円
更新 一般・大臣 50,000円
業種追加 一般・大臣 50,000円

建設業許可申請サポートの流れ

当サポートをご利用いただいた場合、申請手続きは主に次のように進みます。

  1. お客さま:事前相談のご予約
  2. 行政書士:お客さまと申請内容の打ち合わせ
  3. お客さま:着手金+法定費用のお支払い
  4. 行政書士:申請書類の作成と収集を行います。
  5. 行政書士:押印をいただいた後、管轄行政庁へ申請します。
  6. お客さま:申請受理後、報酬残金+その他実費のお支払い
  7. 行政書士:審査終了後に、許可通知書・申請書類控えをお渡しします。

ご相談の際にご準備いただくもの

京都府での建設業許可申請をお考えの方は、ひかり行政書士法人の初回無料の面談による相談に、以下の書類・資料をご準備いただけると、その後のご相談がスムーズです。

  • 確定申告書
  • 建設関係資格者証
  • 請負契約書、請求書など ※どういう工事を受注しておられるのか判断できるように数点でOKです。
  • 健康保険証(又は国民健康保険証)

建設業許可申請手続きでお困りの際はご相談ください。

建設業許可申請についてのお問合わせ

ひかり行政書士法人では、建設業許可申請についてのご相談や建設業許可申請サポートのお申込みについて、お電話・メールでのお問合わせを承っております。

建設業許可申請のあらゆるご相談について、お気軽にご連絡ください。

その他の許認可申請について

その他の許認可申請についてお調べの方は、ひかり行政書士法人の総合サイト「許認可.net」もぜひご覧ください。

初回相談は無料にて承っております。お電話とメール、ご都合のよい方法でご連絡ください。(ご来所での相談をご希望の方は、お電話・メールでご予約ください)

メールでの相談をご希望の方は、下記フォームより情報を送信ください。24時間承っておりますが、返信にお時間を頂戴する場合がございますので、お急ぎの方はお電話にてご相談ください。

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