全国の自治体ごとの建設工事に係る公共工事を受注するためには、経営事項審査の受審、入札参加資格審査の申請が必要となっています。
このページでは、公共工事に参加するためには、どういった手続きがひつようなのかについて、詳しく解説していきたいと思います。
経営事項審査(経審)とは?
経営事項審査は、略して「経審」と呼ばれる建設業許可業者が申請できる手続きで、建設工事に係る公共工事の入札に参加するためには必須の手続きとなります。
経営事項審査を申請すると、建設業許可業者の施工能力や技術力、財務状況などを総合的に評価する「総合評価値通知書」が発行されます。
「総合評価値通知書」を入札に参加したい自治体への入札参加資格審査を行う際には、「総合評価値通知書」を添付して行うことになります。
また、経営事項審査は、毎事業年度ごとに行う必要があります。
次に入札に参加するまでの流れをまとめておきますね。
① 経営事項審査その1:経営状況分析
経営事項審査は、手続きが2段階に分かれています。
その第一弾が「経営状況分析」という手続きで、建設業許可業者の決算報告書(財務諸表)から、一定の経営指標の数値が算出され経営状況の評点が記載された「経営状況分析結果通知書」を取得することになります。
この「経営状況分析結果通知書」を取得しなければ、次の②の経営規模等評価申請を受けることはできません。
② 経営事項審査その2:経営規模等評価申請
①の経営状況分析結果通知書を提出して、総合評定値の請求を行うことにより、経営規模等と経営状況の評点から算出された「総合評点値通知書」を取得します。
この総合評点結果通知書が、その建設業許可業者の成績表となり、これを添付して自社が入札に参加したい自治体へ入札参加資格審査申請を行うこととなります。
③ 入札参加資格審査申請
入札参加資格審査は、各自治体ごとに、申請書類・添付書類・申請時期などを取り決めています。
建設業許可業者は、自社が入札に参加したい自治体へ入札参加資格審査申請を行うことによって、その自治体への入札参加業者としての登録がなされることになります。
自治体は「総合評点値通知書」を基準にして、各建設業許可業者のランク付けを行い、ランクに応じて入札に参加できる公共工事の価格の範囲が決定されることになります。
④ 入札参加
自社のランクに応じて、入札に参加することになります。
経営事項審査の有効期間
審査基準日
審査基準日とは、申請する日の直前の営業年度の終了日(決算日)のことをいいます。
経営事項審査は、この審査基準日をもとに申請を行うことになります。
例えば、平成30年3月31日決算に基づく申請は、翌年の決算(平成31年3月31日)を迎えると平成31年4月1日以降できなくなります。
また、新設法人や新たに開業した個人事業で最初の事業年度を終了していない場合は、設立日又は事業開始日が審査基準日となります。
経営事項審査の有効期間
経審の有効期限は、経審を受けた営業年度終了の日から1年7ヶ月です。
経営事項審査の有効期間の起算点は、「申請の時期」とは関係なく「審査基準日(直前の決算日)」となっていますので、決算終了後は速やかに経営事項審査申請を行う必要があります。
つまり、平成30年3月31日決算を審査基準日として受けた場合、その結果通知書の有効期限は平成21年11月30日となります。
有効期間を継続させるためには、遅くとも平成21年11月30日までに次年度の決算日(平成21年4月30日)を審査基準日とした通知書の交付を受けている必要があります。
また、経営事項審査の有効期間を切れ目なく継続するためには、単に申請を行うだけではなく、審査が終了し、結果通知書の交付を受けている必要がありますので注意が必要です。
経営事項審査の内容
経営状況分析、経営規模評価申請を行うことによって、申請者の総合評価値が通知されます。
経営状況分析申請
項目区分 |
審査項目 |
項目ごとの点数 |
ウェイト |
審査機関 |
経営状況 |
・純支払利息比率 ・負債回転期間 ・売上高経常利益率 ・総資本売上総利益率 ・自己資本対固定資産比率 ・自己資本比率 ・営業キャッシュフロー(絶対額) ・利益剰余金(絶対額) |
Yの点数 最高点 1,593 最低点 0 |
0.20 |
登録経営状況分析機関 |
経営規模等評価申請(総合評価値請求)
項目区分 | 審査項目 | 項目ごとの点数 | ウェイト | 審査機関 |
経営規模 (Ⅹ1) |
・完成工事高 (直前2年又は直前3年の平均完成工事高のいずれかを選択した上で業種別に審査) |
Ⅹ1の点数 最高点(1,000億円以上) 2,268 最低点(1000万円未満) 390 |
0.25 | 都道府県 |
経営規模 (X2) |
・自己資本額 ・利払前税引前償却前利益=営業利益+減価償却費 |
Ⅹ2の点数 最高点 2,280 最低点 454 |
0.15 | |
技術力 (Z) |
・技術職員数 (業種別に点数化して審査) 1級技術者 監理技術者資格者証 保有かつ講習受講・・・6点 上記以外・・・5点 基幹技能者・・・3点 2級技術者・・・2点 その他の技術者・・・1点 ・元請完工高(業種別) |
Zの点数 最高点(15,500点以上) 2,366 最低点(5点未満) 450 |
0.25 | |
その他の審査項目(社会性等)(W) | ・労働福祉の状況 (45~-60点) ・建設業の営業年数 (60~0点) ・防災活動への貢献状況 (15~0点) ・法令遵守の状況 (0~-30点) ・建設業の経理に関する状況 (30~0点) ・研究開発の状況(25~0点) |
Wの点数 最高点 1,750 最低点 0 |
0.15 |
総合評定値
総合評定値(P)=(X1)×0.25+(X2)×0.15+(Y)×0.2+(Z)×0.25+(W)×0.15
総合評定値(P) 最高点2,082点 、最低点278点
※総合評定値(P)の請求は、経営規模等評価申請と同時に行ってください。その際、経営状況分析結果通知書(原本)を必ず添付することが必要です。
経営事項審査の申請手続
申請の方法
経営審査の審査項目のうち、経営状況分析については、審査日までに終えている必要があり、国土交通大臣の登録を受けた審査機関(登録経営状況分析機関)に対して事前に申請します。
経営状況分析申請書は、いずれかの登録経営分析機関へ郵送で提出し、提出後、通常は5営業日以内に経営状況分析結果通知書が到着するので、これを経営事項審査の当日に土木事務所へ提出します。
また、経営状況分析機関は申請者が任意で選択することができます。
申請手数料
申請の種類 |
経営規模等評価申請(総合評価値請求)
|
経営状況分析申請
|
---|---|---|
提出先 |
土木事務所
|
登録機関
|
金 額 | 経営規模等評価申請と総合評価値請求を同時に行う場合 8,500円+(2,500円×申請業種数)経営規模等評価申請のみ行う場合 8,100円+(2,300円×申請業種数)総合評価値請求のみ行う場合(経営規模等評価申請を経ずに請求することはできません。) 400円+(200円×申請業種数) |
登録機関によっても異なりますが、だいたい13000円くらいです。 |
申請書類と添付書類
- 経営規模等評価申請書・総合評定値請求書
- 工事種類別完成工事高、工事種類別完成工事高
- 経営状況分析結果通知書
- 技術職員名簿
- その他の審査項目
- 工事経歴書
- その他審査項目に該当ありとした場合に提出が必要な書類
申請書類・添付書類はそれほど多くないように感じられるかもしれませんが、申請内容を証明するために膨大な資料が必要となります。
例えば、技術者の常勤性や雇用期間などを証明するために、源泉徴収簿・出勤簿や社会保険・労働保険関係の書類、工事経歴を証明するために、工事台帳、請負契約書、注文書・請書写しなどを準備する必要があります。
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