一般建設業許可を取得するためには、様々な要件をクリアする必要があります。
また、該当してしまうと許可が受けれない「欠格事由」というものもあります。
このページでは、一般建設業許可の要件と欠格事由についてくわしく解説していきたいと思います。
一般建設業許可の要件
建設業許可を取得するためには、次の要件をすべて満たしている必要があります。
ひとつひとつ詳しく解説していきますので、順番に確認してくださいね。
一 経営業務管理責任者
経営業務管理責任者、通称「経管(ケイカン)」と呼ばれる最も重要な建設業許可の要件となっています。
法人の役員や個人事業主としての建設業に関する経営経験が問われることになり、例外規定も多くある要件となっています。
また、令和2年の建設業法の改正の際、この要件については、名称が「経営業務管理体制」となり、要件自体も緩和されています。
これまでは、役員や個人で要件を満たす必要がありましたが、組織(チーム)として要件を満たすことも可能となり、必要とされる経験年数や経験した業種などについても緩和がなされています。
詳しくは別のページで詳しく解説していますので、ぜひご覧になってください。
二 専任技術者
許可を受けて建設業を行うすべての事業所ごとに専任技術者を設置する必要があります。
専任技術者になるためには、建設関係の資格者であるか一定以上の実務経験や学歴が必要とされています。
専任技術者になれる資格区分は後述しています。
一般建設業 | イ | 指定された学科を修めて高等学校を卒業した後5年以上実務の経験を有する者または同様に大学を卒業した後3年以上実務の経験を有する者 |
ロ | 10年以上の実務の経験を有する者 | |
ハ | 関連する資格(施工管理技士、建築士、技術士、電気工事士、消防設備士、技能士など)を有する者 |
実務経験により専任技術者となる場合について
実務経験で専任技術者となる場合には、その経験を証明するための各種資料が必要となります。
実務経験が確認できる資料として、その期間中の工事請負契約書又は発注書、請求書の写しなどで経験を証明し、在籍確認の資料として、年金履歴や賃金台帳・源泉徴収簿などの提示が必要となります。
三 請負契約に関して誠実性を有していること
許可申請者は、請負契約に関して不正または不誠実な行為をするおそれがない者であることが必要です。許可申請者等が、請負契約に関して不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者でないことが必要です。
それぞれの行為は、次の通りですが、許可申請の際には、特段、証明書類などは必要ありません。
不正な行為とは | 不正な行為とは、請負契約の締結又は履行の際における詐欺、脅迫、横領等法律に違反する行為をいいます。 |
不誠実な行為とは | 不誠実な行為とは、工事内容、工期、天災等不可抗力による損害の負担等について請負契約に違反する行為をいいます。 |
四 財産的要件
許可申請の際には、次のいずれかの要件を満たしている必要があります。
一般建設業 | 次のいずれかに該当すること | 自己資本の額が500万円以上であること |
500万円以上の資金を調達する能力を有すること(預貯金の残高証明) | ||
許可申請の直前過去5年間許可を受けて継続して建設業を営業した実績を有すること |
会社を設立するのであれば、資本金500万円以上で設立すれば要件を満たすことになります。
現在事業を営んでいる場合には、直近の決算書の自己資本額で判断することになりますが、自己資本が500万円に満たない場合は銀行の残高証明を提出することになります。
五 欠格事由性
建設業法第8条により、「許可申請者等」が次に掲げる事項に該当しないことが必要です。
許可申請者等とは?
申請者が法人である場合においては、その法人・非常勤役員を含む役員・支配人・営業所の代表者、100分の5以上の株主が、個人である場合にはその代表者・支配人・営業所の代表者が対象となります。
たとえ非常勤であっても役員はすべて該当しますし、株主についても100分の5以上を所有している場合は該当するため、注意が必要です。
イ | 成年被後見人もしくは被保佐人又は破産者で復権を得ない者 |
ロ | 不正の手段で許可を受けたこと、又は営業停止処分等に違反したこと等により、その許可を取り消されて5年を経過しない者 |
ハ | 許可の取消し処分を免れるために廃業の届出を行い、その届出の日から5年を経過しない者 |
ニ | 上記ハの届出があった場合に、許可の取消処分に係る聴聞の通知の前60日以内に当該法人の役員であった者で、当該届出の日から5年を経過しない者 |
ホ | 営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者 |
ヘ | 営業を禁止され、その禁止の期間が経過しない者 |
ト | 禁固以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者 |
チ | 建設業法又は一定の法令の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者 |
リ | 営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者でその法定代理人がイからチのいずれかに該当する者 |
ヌ | 許可申請書類中に重要な事項について虚偽の記載をしたり重要な事実の記載が欠いたとき |
専任技術者になれる資格と指定学科
専任技術者の資格区分一覧表
許可を受けようとする建設工事に関し、下記の表に掲げる資格又は免許を所持している場合は、専任技術者となりえます。
オレンジ色の資格は特定建設業の場合には、必ず必要な資格となります。
また、※印のついている資格で、等級区分が2級のものは、合格後実務経験1年以上 (平成16年4月1日以降の合格者は合格後実務経験3年以上)が必要となります。
建設業種 | 資格区分 | 資 格 |
---|---|---|
土木一式工事 | 建設業法「技術検定」合格証明書 | 1級建設機械施工技士 |
2級建設機械施工技士 | ||
1級土木施工管理技士 | ||
2級土木施工管理技士(土木) | ||
技術士法「技術士試験」登録証 | 建設・総合技術監理(建設) | |
建設「鋼構造及びコンクリート」総合技術監理(建設「鋼構造及びコンクリート」) | ||
農業「農業土木」総合技術監理(農業 「農業土木」) | ||
水産「水産土木」総合技術監理(水産「水産土木」) | ||
森林「森林土木」総合技術監理(林業「森林土木」) | ||
建築一式工事 | 建設業法「技術検定」合格証明書 | 1級建築施工管理技士 |
2級建築施工管理技士(建築) | ||
建築士法「建築士試験」免許証 | 1級建築士 | |
2級建築士 | ||
大工工事 | 建設業法「技術検定」合格証明書 | 1級建築施工管理技士 |
2級建築施工管理技士(躯体) | ||
2級建築施工管理技士(仕上げ) | ||
建築士法「建築士試験」免許証 | 1級建築士 | |
2級建築士 | ||
木造建築士 | ||
職業能力開発促進法「技能検定」合格証書※ | 建築大工 | |
左官工事 | 建設業法「技術検定」合格証明書 | 1級建築施工管理技士 |
2級建築施工管理技士(仕上げ) | ||
職業能力開発促進法「技能検定」合格証書※ | 左官 | |
とび・土工・コンクリート工事 | 建設業法「技術検定」合格証明書 | 1級建設機械施工技士 |
2級建設機械施工技士 | ||
1級土木施工管理技士 | ||
2級土木施工管理技士(土木) | ||
2級土木施工管理技士(薬液注入) | ||
1級建築施工管理技士 | ||
2級建築施工管理技士(躯体) | ||
技術士法「技術士試験」登録証 | 建設・総合技術監理(建設) | |
建設「鋼構造及びコンクリート」 総合技術監理(建設「鋼構造及びコンクリート」) | ||
農業「農業土木」 総合技術監理(農業 「農業土木」) | ||
水産「水産土木」総合技術監理(水産「水産土木」) | ||
森林「森林土木」総合技術監理(林業「森林土木」) | ||
民間資格認定証明書 | 地すべり防止工事士(登録後各工事に関し実務経験1年以上) | |
職業能力開発促進法「技能検定」合格証書※ | ウェルポイント施工(実務経験は土木工事に関するものに限る) | |
とび・とび工・型枠施工・コンクリート圧送施工 | ||
石工事 | 建設業法「技術検定」合格証明書 | 1級土木施工管理技士 |
2級土木施工管理技士(土木) | ||
1級建築施工管理技士 | ||
2級建築施工管理技士(仕上げ) | ||
職業能力開発促進法「技能検定」合格証書※ | ブロック建築・ブロック建築工・コンクリート積みブロック施工 | |
石工・石材施工・石積み | ||
屋根工事 | 建設業法「技術検定」合格証明書 | 1級建築施工管理技士 |
2級建築施工管理技士(仕上げ) | ||
建築士法「建築士試験」免許証 | 1級建築士 | |
2級建築士 | ||
職業能力開発促進法「技能検定」合格証書※ | 板金(選択科目「建築板金作業」)・建築板金・板金工(選択科目「建築板金作業」) | |
かわらぶき・スレート施工 | ||
電気工事 | 建設業法「技術検定」合格証明書 | 1級電気工事施工管理技士 |
2級電気工事施工管理技士 | ||
技術士法「技術士試験」登録証 | 建設・総合技術監理(建設) | |
建設「鋼構造及びコンクリート」総合技術監理(建設「鋼構造及びコンクリート」) | ||
電気電子・総合技術監理(電気電子) | ||
電気工事士法「電気工事士試験」免状 | 第1種電気工事士 | |
第2種電気工事士(免許交付後実務経験3年以上) | ||
電気事業法 「電気主任技術者国家試験等」免状 | 電気主任技術者(免許交付後実務経験5年以上) | |
民間資格合格証書 | 建築設備士(資格取得後各工事に関し実務経験1年以上) | |
民間資格技術審査合格証書 | 1級計装士(合格後各工事に関し実務経験1年以上) | |
管工事 | 建設業法「技術検定」合格証明書 | 1級管工事施工管理技士 |
2級管工事施工管理技士 | ||
技術士法「技術士試験」登録証 | 機械「流体工学」または「熱工学」総合技術監理(機械「流体工学」または「熱工学」) | |
上下水道・総合技術監理(水道) | ||
上下水道「上水道及び工業用水道」総合技術監理(水道「上水道及び工業用水道」) | ||
衛生工学・総合技術監理(衛生工学) | ||
衛生工学「水質管理」 総合技術監理(衛生工学「水質管理」) |
||
衛生工学「廃棄物管理」または「汚物処理」 総合技術監理(衛生工学「廃棄物管理」) |
||
民間資格合格証書 | 建築設備士 (資格取得後各工事に関し実務経験1年以上) |
|
民間資格技術審査合格証書 | 1級計装士 (合格後各工事に関し実務経験1年以上) |
|
水道法「給水装置工事主任技術者試験」免状 | 給水装置工事主任技術者 (免状交付後実務経験1年以上) |
|
職業能力開発促進法「技能検定」合格証書※ | 空気調和設備配管・冷凍空気調和機器施工 | |
給排水衛生設備配管 | ||
配管(選択科目「建築配管作業」)・配管工 | ||
タイル・れんが・ブロック工事 | 建設業法「技術検定」合格証明書 | 1級建築施工管理技士 |
2級建築施工管理技士(躯体) | ||
2級建築施工管理技士(仕上げ) | ||
建築士法「建築士試験」免許証 | 1級建築士 | |
2級建築士 | ||
職業能力開発促進法「技能検定」合格証書※ | タイル張り・タイル張り工 | |
築炉・築炉工・れんが積み | ||
ブロック建築・ブロック建築工・コンクリート積みブロック施工 | ||
鋼構造物工事 | 建設業法「技術検定」合格証明書 | 1級土木施工管理技士 |
2級土木施工管理技士(土木) | ||
1級建築施工管理技士 | ||
2級建築施工管理技士(躯体) | ||
建築士法「建築士試験」免許証 | 1級建築士 | |
技術士法「技術士試験」登録証 | 建設「鋼構造及びコンクリート」総合技術監理(建設「鋼構造及びコンクリート」) | |
職業能力開発促進法「技能検定」合格証書※ | 鉄工・製罐 | |
鉄筋工事 | 建設業法「技術検定」合格証明書 | 1級建築施工管理技士 |
2級建築施工管理技士(躯体) | ||
職業能力開発促進法「技能検定」合格証書※ | 鉄筋組立て・鉄筋施工(鉄筋施工は選択科目「鉄筋施工図作成作業」および「鉄筋組立作業」のいずれかに合格したもののみ) | |
ほ装工事 | 建設業法「技術検定」合格証明書 | 1級建設機械施工技士 |
2級建設機械施工技士 | ||
1級土木施工管理技士 | ||
2級土木施工管理技士(土木) | ||
技術士法「技術士試験」登録証 | 建設・総合技術監理(建設) | |
建設「鋼構造及びコンクリート」総合技術監理(建設「鋼構造及びコンクリート」) | ||
しゅんせつ工事 | 建設業法「技術検定」合格証明書 | 1級土木施工管理技士 |
2級土木施工管理技士(土木) | ||
技術士法「技術士試験」登録証 | 建設・総合技術監理(建設) | |
建設「鋼構造及びコンクリート」総合技術監理(建設「鋼構造及びコンクリート」) | ||
水産「水産土木」総合技術監理(水産「水産土木」) | ||
板金工事 | 建設業法「技術検定」合格証明書 | 1級建築施工管理技士 |
2級建築施工管理技士(仕上げ) | ||
職業能力開発促進法「技能検定」合格証書※ | 工場板金 | |
板金(選択科目「建築板金作業」)・建築板金・板金工(選択科目「建築板金作業」) | ||
板金・板金工・打出し板金 | ||
ガラス工事 | 建設業法「技術検定」合格証明書書 | 1級建築施工管理技士 |
2級建築施工管理技士(仕上げ) | ||
職業能力開発促進法「技能検定」合格証書※ | ガラス施工 | |
塗装工事 | 建設業法「技術検定」合格証明書 | 1級土木施工管理技士 |
2級土木施工管理技士(鋼構造物塗装) | ||
1級建築施工管理技士 | ||
2級建築施工管理技士(仕上げ) | ||
職業能力開発促進法「技能検定」合格証書※ | 路面標示施工 | |
塗装・木工塗装・木工塗装工 | ||
建築塗装・建築塗装工 | ||
金属塗装・金属塗装工 | ||
噴霧塗装 | ||
防水工事 | 建設業法「技術検定」合格証明書 | 1級建築施工管理技士 |
2級建築施工管理技士(仕上げ) | ||
職業能力開発促進法「技能検定」合格証書※ | 防水施工 | |
内装仕上工事 | 建設業法「技術検定」合格証明事 | 1級建築施工管理技士 |
2級建築施工管理技士(仕上げ) | ||
建築士法「建築士試験」免許証 | 1級建築士 | |
2級建築士 | ||
職業能力開発促進法「技能検定」合格証書※ | 畳製作・畳工 | |
表具・表具工・表装・内装仕上げ施工・カーテン施工・天井仕上げ施工・床仕上げ施工 | ||
機械器具設置工事 | 技術士法「技術士試験」登録証 | 機械・総合技術監理(機械) |
機械「流体工学」または「熱工学」総合技術監理(機械「流体工学」または「熱工学」) | ||
熱絶縁工事 | 建設業法「技術検定」合格証明書 | 1級建築施工管理技士 |
2級建築施工管理技士(仕上げ) | ||
職業能力開発促進法「技能検定」合格証書※ | 熱絶縁施工 | |
電気通信工事 | 技術士法「技術士試験」登録証 | 電気電子・総合技術監理(電気電子) |
造園工事 | 建設業法「技術検定」合格証明書 | 1級造園施工管理技士 |
2級造園施工管理技士 | ||
技術士法「技術士試験」登録証 | 建設・総合技術監理(建設) | |
建設「鋼構造及びコンクリート」総合技術監理(建設「鋼構造及びコンクリート」) | ||
森林「林業」・総合技術監理(林業「林業」) | ||
森林「森林土木」総合技術監理(林業「森林土木」) | ||
職業能力開発促進法 「技能検定」合格証書※ |
造園 | |
さく井工事 | 技術士法「技術士試験」登録証 | 上下水道「上水道及び工業用水道」総合技術監理(水道「上水道及び工業用水道」) |
民間資格認定証明書 | 地すべり防止工事士(登録後各工事に関し実務経験1年以上) | |
職業能力開発促進法「技能検定」合格証書※ | さく井 | |
建具工事 | 建設業法「技術検定」合格証明書 | 1級建築施工管理技士 |
2級建築施工管理技士(仕上げ) | ||
職業能力開発促進法「技能検定」合格証書※ | 建具製作・建具工・木工(選択科目「建具製作作業」)・カーテンウォール施工・サッシ施工 | |
水道施設工事 | 建設業法「技術検定」合格証明書 | 1級土木施工管理技士 |
2級土木施工管理技士(土木) | ||
技術士法「技術士試験」登録証 | 上下水道・総合技術監理(水道) | |
上下水道「上水道及び工業用水道」総合技術監理(水道「上水道及び工業用水道」) | ||
衛生工学「水質管理」総合技術監理(衛生工学「水質管理」) | ||
衛生工学「廃棄物管理」または「汚物処理」総合技術監理(衛生工学「廃棄物管理」) | ||
消防施設工事 | 消防法「消防設備士試験」免状 | 甲種消防設備士 |
乙種消防設備士 | ||
清掃施設工事 | 技術士法「技術士試験」登録証 | 衛生工学「廃棄物管理」または「汚物処理」総合技術監理(衛生工学「廃棄物管理」) |
専任技術者になれる指定学科
許可を受けようとする建設業の業種について、対応する指定学科を卒業し、下記の期間の実務経験を有する方も専任技術者となることができます。
- 高等学校又は中等教育学校の指定学科を卒業した場合は、5年の実務経験が必要となります。
- 大学、短期大学又は高等専門学校の指定学科を卒業した場合は、3年の実務経験が必要となります。
許可を受けようとする建設業 | 関連する学科 |
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土木工事業、舗装工事業 | 土木工学、都市工学、衛生工学、又は交通工学に関する学科 |
建築工事業、大工工事業、ガラス工事業、内装仕上工事業 | 建築学又は都市工学に関する学科 |
左官工事業、とび・土工工事業、石工事業、屋根工事業、タイル・れんが・ブロック工事業、塗装工事業 | 土木工学又は建築学に関する学科 |
電気工事業、電気通信工事業 | 電気工学又は電気通信工学に関する学科 |
管工事業、水道施設工事業、清掃施設工事業 | 土木工学、建築学、機械工学、都市工学又は衛生工学に関する学科 |
鋼構造物工事業、鉄筋工事業 | 土木工学、建築学又は機械工学に関する学科 |
しゅんせつ工事業 | 土木工学又は機械工学に関する学科 |
板金工事業 | 建築学又は機械工学に関する学科 |
防水工事業 | 土木工学又は建築学に関する学科 |
機械器具設置工事業、消防施設工事業 | 建築学、機械工学又は電気工学に関する学科 |
熱絶縁工事業 | 土木工学、建築学又は機械工学に関する学科 |
造園工事業 | 土木工学、建築学、都市工学又は林学に関する学科 |
さく井工事業 | 土木工学、鉱山学、機械工学又は衛生工学に関する学科 |
建具工事業 | 建築学又は機械工学に関する学科 |
※土木工学は、農業土木、鉱山土木、森林土木、砂防、治山、緑地、造園に関する学科を含みます。
建設業許可取得の要件と欠格事由のまとめ
いかがでしたでしょうか?
建設業許可を取得するためには、ヒト・バショ・カネの要件をしっかり満たしたうえで申請する必要があるということになります。
その中でもヒトの要件である経営業務管理責任者と専任技術者の要件については、経験・在籍確認ともに多くの資料を提示して証明する必要があります。
今まで集めたことがない資料の収集に大変な労力を割くことになるかもしれません。
建設業許可でお困りであれば、私たちのような専門家へご依頼いただくこともご一考いただいてもよいかと思います。
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