事業譲渡等と相続の認可申請

令和2年10月1日施行の改正建設業法によって、建設業許可の事業譲渡等(譲渡及び譲受け・合併・分割)が、事前に認可を受けることによって建設業許可を承継することができるようになりました。

事業譲渡等(譲渡及び譲受け・合併・分割)には、個人が親族などの後継者に事業承継する場合や、個人が設立した法人で引き続き事業を営む場合(いわゆる法人成り)を含んでいます。

  • 令和2年10月1日前
    建設業者が事業譲渡などを行う場合、建設業許可の再取得が必要となります。
  • 令和2年10月1日以降
    事前の認可を受けることで建設業許可の事業譲渡などが可能となります。

認可申請手続について

これまでは個人事業主から法人成りを行う場合には、再度、建設業許可を申請し、申請手数料も支払う必要がありましたが、この認可申請を行うことによって申請手数料は不要となり、経審の実績などを引きつぐことも可能となっています。

申請期間

認可申請については、次のとおり申請期間が定められています。

事業譲渡等 事業譲渡等を行う3か月前から1か月前まで
相続 死亡後30日以内

必要書類

定められた様式の認可申請書類のほか、添付書類が必要となります。

特に認可申請の際に必要となる書類として、次の書類などがあります。

譲渡及び譲受け
  • 譲渡及び譲受けに関する契約書の写し
  • 譲渡又は譲受けに関する株主総会議事録など(法人の場合)
合併
  • 合併の方法及び条件が記載された書類
  • 合併契約書の写し及び合併比率説明書
  • 合併に関する株主総会議事録など
分割
  • 分割の方法及び条件が記載された書類
  • 分割契約書(新設分割の場合にあっては、分割計画書)の写し及び分割比率説明書
  • 分割に関する株主総会議事録など
(相続)
  • 戸籍謄本等(申請者と被相続人との続柄を証する書類)
  • 遺産分割協議書等の相続人の同意書

認可申請の流れ

事業譲渡等の認可申請

  1. 事前の認可申請
  2. 管轄行政庁での審査
  3. 認可通知
  4. 事業譲渡等の日に建設業の許可を承継

相続の認可申請

  1. 相続の認可申請(被相続人の死亡後30日以内)
  2. 管轄行政庁での審査
  3. 認可通知

相続しない場合は、廃業届等を提出したうえで、新規の建設業許可申請が必要となります。

建設業許可についてのお問い合せ

ひかり行政書士法人では、建設業許可についてのご相談や建設業許可申請サポートのお申込みについて、お電話・メールでのお問合わせを承っております。

京都府・滋賀県の建設業許可についてのご相談は、お気軽にご連絡ください。

その他の許認可申請について

その他の許認可申請についてお調べの方は、ひかり行政書士法人の総合サイト「許認可.net」もぜひご覧ください。

初回相談は無料にて承っております。お電話とメール、ご都合のよい方法でご連絡ください。(ご来所での相談をご希望の方は、お電話・メールでご予約ください)

メールでの相談をご希望の方は、下記フォームより情報を送信ください。24時間承っておりますが、返信にお時間を頂戴する場合がございますので、お急ぎの方はお電話にてご相談ください。

    お名前 (必須)

    メールアドレス (必須)

    電話番号 (必須)

    ご希望の連絡先 (必須)
    メールに送信電話に連絡どちらでも可

    直接の相談をご希望の方は日時をご選択ください
    ※カレンダーのアイコンをクリックすると日付が選べます。

    ご相談日時(第一希望)
    希望時間:

    ご相談日時(第二希望)
    希望時間:

    ご相談日時(第三希望)
    希望時間:

    ※先約が入っている場合は、別の日時をご提案させていただく場合がございます。

    メッセージ本文

    ページトップへ戻る