令和2年10月1日施行の改正建設業法によって、建設業許可の事業譲渡等(譲渡及び譲受け・合併・分割)が、事前に認可を受けることによって建設業許可を承継することができるようになりました。
事業譲渡等(譲渡及び譲受け・合併・分割)には、個人が親族などの後継者に事業承継する場合や、個人が設立した法人で引き続き事業を営む場合(いわゆる法人成り)を含んでいます。
- 令和2年10月1日前
建設業者が事業譲渡などを行う場合、建設業許可の再取得が必要となります。 - 令和2年10月1日以降
事前の認可を受けることで建設業許可の事業譲渡などが可能となります。
認可申請手続について
これまでは個人事業主から法人成りを行う場合には、再度、建設業許可を申請し、申請手数料も支払う必要がありましたが、この認可申請を行うことによって申請手数料は不要となり、経審の実績などを引きつぐことも可能となっています。
申請期間
認可申請については、次のとおり申請期間が定められています。
事業譲渡等 | 事業譲渡等を行う3か月前から1か月前まで |
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相続 | 死亡後30日以内 |
必要書類
定められた様式の認可申請書類のほか、添付書類が必要となります。
特に認可申請の際に必要となる書類として、次の書類などがあります。
譲渡及び譲受け |
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合併 |
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分割 |
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(相続) |
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認可申請の流れ
事業譲渡等の認可申請
- 事前の認可申請
- 管轄行政庁での審査
- 認可通知
- 事業譲渡等の日に建設業の許可を承継
相続の認可申請
- 相続の認可申請(被相続人の死亡後30日以内)
- 管轄行政庁での審査
- 認可通知
相続しない場合は、廃業届等を提出したうえで、新規の建設業許可申請が必要となります。
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