解体工事業者登録の手続きについて

「建設業(建設工事を請け負う営業)のうち建築物等(建築物その他の工作物)を除去するための解体工事(全部又は一部を解体する建設工事)を請け負う営業」のことです。

解体工事業は、建設工事の1つなので、1件あたり500万円以上の解体工事を請け負う場合は、建設業許可が必要となります。

解体工事業者登録とは?

解体工事を請け負う営業を行おうとする者は、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(いわゆる「建設リサイクル法」)」により、解体工事業者としての登録を、工事現場のある都道府県に対して申請する必要があります。

ただし、建設業許可のうち、「土木」「建築」「とび・土工」のいずれかの許可を既に取得している場合には、この登録の手続は不要です。

また、解体工事業者としての登録の後に、新たに上記の建設業許可を取得した場合には、その旨の通知の提出が必要です。

手数料 新規:33,000円 、更新:26,000円

解体工事業者登録の要否のフローチャート

「土木」、「建築」、「とび・土工」のいずれかの建設業許可を持っていますか?
Yes
「解体工事業者登録」は不要

No
↓↓↓

500万円以上の解体工事を請け負いますか?
Yes
建設業の許可が必要です。
No
解体工事業者の登録が必要です。

建設業許可と解体工事業者登録との関係

    解体工事業者登録 建設業許可
(「解体」に関する業種)
請け負える解体工事の範囲 1件あたり500万円未満の解体工事しか請け負うことができません。 1件あたり500万円以上の解体工事を請け負うこともできます。
営業活動を行うことができる範囲 工事現場ごとに、当該場所を管轄する都道府県知事の登録を受ける必要があります。 許可を取得していれば、工事現場の所在地には制限はありません。
手数料 新規:33,000円
更新:26,000円
新規:90,000円
更新:50,000円

解体工事業者登録の要件

「技術管理者」を選任すること

技術管理者とは、「工事現場における解体工事の施工の技術上の管理をつかさどる者で、主務法令で定める基準に適合するもの」です。

「標識」を掲示すること

営業所及び解体工事の現場ごとに、必要事項を記載した標識を掲げることが義務づけられています。

「帳簿」を備え付けること

営業所ごとに帳簿を備え、必要事項を記載して保存する義務があります。

登録の手続きについて

申請窓口

この手続きは、「解体工事業を行う都道府県ごと」に登録の手続きが必要となります。従って、他の都道府県で既に登録済みの業者であっても、京都府内で新たに解体工事業の営業を行う場合には、京都府に登録を申請しなければなりません。

京都府内に
本店(主たる営業所)のある業者
本店(主たる営業所)の所在地を 管轄する府土木事務所
京都府以外の都道府県に
本店(主たる営業所)のある業者
京都府土木建築部指導検査課

新規登録申請

申請書

  • 「解体工事業登録申請書」(様式第1号)
  • 「誓約書」(様式第2号)
  • 「実務経験証明書」(様式第3号)※技術管理者が実務経験による場合は必要
  • 「登録申請者の略歴書」(様式第4号)

添付書類

  • 技術管理者の資格を証する書面の写し(実務経験のみの場合は不要)
  • 登録申請者の住民票(又はこれに代わる書類)
  • 商業登記簿謄本(法人の場合は必須)

変更の届出

提出期限は変更があった日から30日以内となっています。

申請書

  • 「解体工事業登録事項変更届出書」(様式第6号)
  • 「誓約書」(様式第2号)※法人において、新たに取締役になった者がいる場合に必要
  • 「実務経験証明書」(様式第3号)※技術管理者が交替する際、新たに技術管理者となる者が実務経験による場合のみ必要
  • 「登録申請者の略歴書」(様式第4号)※法人において、新たに取締役になった者がいる場合に必要

添付書類

  • 技術管理者の資格を証する書面の写し(実務経験のみの場合は不要)
  • 登録申請者の住民票(又はこれに代わる書類)※法人において、新たに取締役になった者がいる場合に必要
  • 商業登記簿謄本(法人の場合)※商号・取締役・所在地等に変更があった場合に必要

代行手数料

登録申請の代行をご依頼いただいた場合の当法人報酬額は、 88,000円(税込)となっています。

建設業許可についてのお問い合せ

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