【建設コラム】建設業許可を取得する4つのメリット

請負金額500万円以上の工事を施工できる

請負金額が500万円未満の軽微な工事(建築一式工事の場合は請負代金の額が1,500万に満たない工事又は延べ面積が150㎡に満たない木造住宅工事)であれば、建設業許可は不要となっています。

ですが、請負金額には、施工費だけでなく材料費なども含まれることになりますので、少し大きな工事であれば、簡単に請負金額が500万円以上になってしまうことになるでしょう。

500万円を超える工事の受注の機会が突然あった場合、建設業許可を受けていなければ、その工事を受注することができません。

そのような工事の受注の機会が突然あった場合、建設業許可を取得していなければ、工事を請負うことができません。

事前に大きな金額の工事を請け負うことができるように準備しておくことは、今後の事業における営業の幅がなお一層広がることとなるでしょう。

公共工事の入札などへ第一歩になる

さまざまな自治体の公共工事を受注するためには、経営事項審査を受け、入札に参加する必要があります。

経営事項審査を受けるためには、建設業許可業者であることが大前提となります。

公共工事というとゼネコン業者などが請け負う大規模工事を想像しますが、自治体は経営事項審査の成績などによって、請け負える工事についてランクを設けています。

自社にとって、適切なランクの公共工事を受注できる機会があるということになりますので、今後の事業展開の一手として、建設業許可・経営事項審査の申請はお考えになってもいいかと思います。

元請業者さんからの信用につながる

元請業者などでは下請業者の選定基準に建設業許可業者であることをあげる場合もあります。

大手ゼネコン業者などには、国からのコンプライアンスの徹底の指示がなされており、下請業者の建設業許可取得も指示の一つとなっています。

これまで付き合いのあった取引先から、明日突然、許可がないともう仕事を回せないと言われてしまう可能性もあります。

そのような事態を防ぐためにも、今はそんなに大きな工事を受注する機会はないからと考えるのではなく、建設業許可は取得できるときに必ず取っておくべき許可だと思います。

融資などを受ける場合の信用につながる

融資の条件に、建設業許可業者であることがあげられていることもあります。

たとえ、500万円未満の工事しか受注していないとしても、建設業許可を持っているということは、適正な工事を請け負い、施工してきたことの証明となります。

政府系の公的融資機関や銀行からの融資融資を受ける場合にも、銀行などからしても、健全な経営を行ってきたことが確認できる大きな指標となることになります。

最後にデメリットとまとめ

逆にデメリットとしては、コストや手続きが増えるという一点となるでしょう。

  1. 5年に一度、建設業許可の更新手続きをする必要があります。
  2. 毎事業年度ごとの決算変更届の提出をはじめ、様々な変更届の提出が必要となります。
  3. 経営事項審査を受ける場合には、毎事業年度ごとに手続きが必要となります。
  4. 入札参加を行う場合には、自治体ごとに定められた期間での更新・変更手続きが必要となります。

などが挙げられます。

それでも建設業者にとって、建設業許可を取得するメリットはそれ以上に大きいと思われます。

確かに建設業許可を取得するとその後の手続もたくさん発生してしまいますが、逆に言えば、これらは建設業許可に対する信用の裏づけであると考えていただくといいでしょう。

建設業許可を取得することは、自社の信用度、事業展開、融資の確実性などなどデメリットをはるかに凌駕していると僕は思います。

建設業許可の取得でお悩みであれば、一度専門家などに相談されることもおかんがえになってみてはいかがでしょうか?

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