平成28年6月1日に、それまでは28業種だった建設業許可に「解体工事業」が追加されました。
従前の解体工事は、「とび・土工工事業」に含まれていましたが、平成28年6月1日以降に、500万円以上の解体工事を行う場合には「とび・土工工事業」ではなく「解体工事業」が必要となっています。
建設業許可「解体工事業」について
平成28年6月1日以降、数年のあいだ経過措置があり、段階的に新制度へと移行していきました。
現在は経過措置も終了していますので、新規で許可を取得する際には許可要件を満たす必要があります。
解体工事の経過措置
平成31年6月まで |
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平成33年3月まで |
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解体工事ができる建設業許可は?
建設業許可「解体工事業」は小規模な建築物等の解体のみを行う工事となり、建設業許可「建築一式工事業」と「土木一式工事業」はそれぞれ、建築物や土木工作物の新築や増改築に伴う解体工事を行うことが可能となっています。
たとえば、建替え工事を行うために付随して、解体工事を行う必要がある場合などは、「建築一式工事」でも解体工事を行うことが可能となっています。
解体工事業 |
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建築一式工事業
土木一式工事業 |
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解体工事業の専任技術者になれる資格
建設業許可「解体工事業」の専任技術者になるためには、「国家資格」や「実務経験年数」が必要になります。
新しく新設された業種であるため、建設業許可「解体工事業」の専任技術者になれる資格等がすこし複雑なものとなっています。
施工管理技士
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上記の4つの施工管理技士資格のいずれかを持っている場合、次のどちらかの要件を満たせば、専任技術者となることができます。
平成28年度以降の合格者 |
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平成27年度までの合格者 |
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解体工事施工技士など
「解体工事施工技士」「技術士」「1級とび技能士」の資格については、取得した年度に関わらず「解体工事の実務経験1年以上の証明」や「登録解体工事講習の受講」がなくとも専任技術者になることが可能です。
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解体工事の専任技術者に実務経験でなる場合
資格等がない場合、実務経験10年(学歴で短縮可)で専任技術者になることができますが、実務経験を証明するうえで次の点などに注意が必要となります。
- 全ての実務経験の証明期間において、「解体工事業登録」を取得している事業所で働いていた期間は実務経験に含めることができます。
- 平成31年6月までの期間については、建設業許可「とび・土工工事業」を取得している事業所で働いていた期間は、「とび・土工工事業」の実務経験のうち解体工事にかかる実務経験のみを含めることが可能です。
- 平成31年6月以降は、建設業許可「解体工事業」を取得している事業所で働いていた期間は実務経験に含めることが可能です。
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