平成28年6月1日に28業種だった建設業許可に、新たに「解体工事業」が追加されることになりました。
以前は、解体工事は、業種「とび・土工工事業」に含まれていましたが、平成28年6月1日以降、500万円以上の解体工事を行う場合には、「とび・土工工事業」ではなく、建設業許可「解体工事業」が必要となっています。
ただし、次のとおり、経過措置がありますのでご確認くださいね。
解体工事の経過措置について
平成28年6月1日以降、数年のあいだ経過措置があり、段階的に新制度へ移行していくことになります。
平成31年6月まで | 平成28年6月1日より前に「とび・土工工事業」の建設業許可を取得している場合は、平成31年6月までは「とび・土工工事業」の許可で解体工事を行うことができます。 |
平成33年3月まで | 「とび・土工工事業」の専任技術者を「解体工事業」の専任技術者とすることが可能です。 |
解体工事の専任技術者になれる資格
一般建設業許可「解体工事業」の専任技術者の要件は、次の通りとなっています。
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解体工事の専任技術者に実務経験でなる場合
以下にまとめておきますね。
- 全ての期間において、解体工事業登録を取得している事業所で働いていた期間は実務経験に含めてOK。
- 平成31年6月までの期間については、建設業許可「とび・土工工事業」を取得している事業所で働いていた期間は、とび・土工工事業のすべての実務経験のうち解体工事にかかる実務経験のみを含めることが可能です。
- 平成31年6月以降は、建設業許可「解体工事業」を取得している事業所で働いていた期間は、実務経験に含めることが可能です。
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